慶弔金に関する規程

制定 昭和56年4月19日 第7回定時総会
会は、会員及びその家族が死亡したときは、次の金額を贈るものとする。

  1. 会員の場合金5,000円
  2. 家族の場合金5,000円
    ここで家族とは、会員の配属者及び会員の同一世帯又はこれに準ずる世帯に属し現に同居する 親族をいう。
    会は、会員及びその家族が出産したときは、次の金額を贈るものとする。
     10,000円(金額については3年ごとに見直す)

    [付 則]
    この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
    (改正) 平成16年4月18日第30回定時総会(同5月1日施行)
       令和 6年4月20日第50回定時総会(同5月1日施行)