鶴川平和台自治会会則

第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は鶴川平和台自治会と称し、事務所を自治会長宅に置く。

(組織)
第2条 本会は鶴川平和台に居住する世帯およびこれに準ずる者をもって構成し、これを5部に区分し、各部に班をおき組織する。

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、明るい文化的なまちを造り、会員の福祉を増進し、平和な郷域とすることをもって目的とする。

第2章 事業
(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の共有財産の管理に関すること。
2.環境保全、防火、防犯、防災に関すること。
3.近隣の地域社会や行政(市の関係部署、警察、消防、学校など)との協働活動並びに会員相互の広報活動に関すること。
4.会員相互の親睦を図ること。
5.明るい文化的なまちづくりおよび高齢者等会員の福祉に関すること。
6.その他、本会の目的達成に必要なこと。

第3章 運営
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
1. イ.会長 1名  ロ.副会長 2名  ハ.総務 2名  ニ.会計2名  ホ.監査 2名  ヘ.自主防災隊隊長・副隊長  ト.部長5名、副部長 5名  チ.班長 各班1名  リ.顧問 若干名
役員は総会において選出する。但し、役員の欠員による補充は役員会において選出し次の総会において承認をうる。
2.その他、必要ある場合は専門委員をおくことができる。
3.会長は会を代表し、会務を総括し、役員会の議長となり、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
4.総務は文章作成、記録に関する事項を掌る。
5.会計は金銭の出納、保管に関する事項を掌る。
6.監査は事業内容およびこれに伴う諸経費の収支について監査する。
7.自主防災隊隊長および副隊長は防災活動を掌り、災害発生時には自治会と連携・協力し災害救助・支援活動を統括する。
8.部長および班長は、それぞれ部・班を統括する。副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはこれを代理する。
9.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
10.役員の欠員による補充があった場合における任期は、前任者の残期間とする。

第4章 会計
(会計)
第6条 1.本会の経費は、入会金、会費、寄附金、行政からの補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
2.入会金は1,000円とし、入会時に納入する。
3.会費は月額300円とし、会計年度の始まったときに、速やかに1年分を一括して納入する。
但し、年度の途中で入会した場合は、入会の翌月から年度末までの月数分を一括納入する。
なお、年度末までに休会または退会の届出があった場合は、その翌月から年度末までの月数分の会費を返還する。
但し、法人会員は月額750円とする。
4.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 会議
(会議)
第7条 本会に総会および役員(班長を除く。)で構成する役員会をおく。

(総会)
第8条 総会は、会員の集会によるか、議案書・表決書等の文書によるかの選択により毎年4月またはその前後に定時総会を開くものとする。但し、必要に応じ集会または文書で臨時総会を開くことができる。

(総会の招集および議決事項)
第9条 総会は、会長が招集し、議決事項は次のとおりとする。
1.事業計画の決定および事業報告
2.予算の決定および決算の承認
3.会則の改廃
4.その他重要と認められる事項
総会の議決は会員の過半数の出席を必要とし、出席者の過半数をもって決する。

(役員会の招集および議決事項)
第10条 役員会は、会長が招集し、議決事項は、次のとおりとする。
1.総会決定事項の実施
2.重要事項で緊急止むを得ないときは、役員会で決定することができる。
3.会務の処理について必要と認められる事項

(入会、退会、休会および復会)
第11条 1.本会の入会、退会、休会および復会は、会長への届出により行う。
2.会費を納入しない会員は届出がないときにおいても休会とし、会員としての権利を有しないものとする。
休会会員が復会する場合は復会を届出た月の翌月から年度末までの月数分の会費を一括して納入するものとする。
休会会員が、6か月以上の会費を納入しないときは、退会したものとする。

第6章 自主防災と共有財産
(自主防災)
第12条 本会に自主防災に関する組織をおく。

(共有財産)
第13条 本会が取得した集会所は、会員の共有財産とする。

第7章 補則
(委任)
第14条 会長は役員会の議決により、会務処理に必要な規程または細則を定めることができる。
その改廃についてもまた同じ。

昭和49年3月31日制定
昭和50年4月27日 一部改正
昭和51年4月18日 一部改正
昭和54年4月22日 一部改正
昭和57年4月16日 一部改正
昭和61年4月20日 一部改正
昭和61年6月29日 一部改正
平成 元年4月15日 一部改正
平成 2年6月16日 一部改正
平成 5年4月18日 一部改正
平成15年4月13日 一部改正
平成19年4月21日 一部改正
平成27年4月12日 一部改正
平成29年4月 9日 一部改正
令和 7年4月 1日 一部改正

平和台集会所(自治会館)利用案内

1.集会所は、会員はどなたでも無料で使用できます。
2.集会所の利用目的は、自治会等が主催する行事が先行しますが、会員であれば次の条件に該当しない限り、会員の趣味、健康増進、福祉、親睦等を目的に使用できます。ただし、原則、利用時間は午後5時までです。
 (1)集会所周辺に自動車を駐車する場合
 (2)集会所庭前で喧騒となる行事を行う場合
 (3)スポーツ・遊技等、体を動かす目的で使用する場合
 (4)諸団体の夜間に及ぶ会合や行事を行う場合
 (5)近隣住民に多大の迷惑を及ぼす行事をする場合

3.利用の申込みは、申込時の月当番(各部で交替)に使用申請書を提出し、使用承諾書を受けて下さい。
4.集会所の鍵は、月当番から受けて下さい。
5.関係団体等で常時使用する場合は、申し込みを6か月間の一括受付を行い、鍵をその団体の責任者に預けてあります。
6.その他、次の「集会所使用心得」の規則に従って下さい。

集会所使用心得

この集会所は、鶴川平和台自治会会員の共有財産であり、使用者は、集会所運営細則及び次の各項目を遵守すること。

1.無断で集会所に特別の施設を施したり、既存の施設に変更を加えてはならない。
2.自動車で来所しないこと。
3.使用中は、大声で騒いだり、器物を壊したり、傷めたりしないこと。
万一備品等を壊したりした場合は、直ちに集会所担当役員に届け出ること。
4.使用責任者は、使用終了後、施設備品類を原状に戻し、火の元の注意と消灯、戸締り等を「使用後安全チェック表」により確認のこと。特に集会所で使用した飲食物やゴミは必ず持ち帰り、集会所内に置いておかないこと。
5.使用者は、近隣に迷惑を掛けないように常に心掛けること。
6.集会所内外を清潔にすることを心掛け、使用後は清掃を行うこと。

以上