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平和台自治会集会所憲章

  1. 平和台自治会集会所の現建設予定地は、近隣居住者が静かな環境を求めて選択購入した住宅地の一区画である。
  2. 一方鶴川平和台自治会は、目的達成促進のため現建設予定地に自治会の集会所・事務所の建設が絶対必要であり他に求めることができない。
  3. 従って1.の特殊性から平和台のこの集会所は、他の自治会集会所と異なりその使用範囲を制約せざるを得ない。
  4. 平和台集会所の使用は、自治会の事務所及び集会を主目的とする。 また、自治会の活動の一環としての行事、各種団体の役員会・幹事会・打合わせ会等公的 な会合に限定するものとし、私的なクラブ活動等の使用は認めない。(この場合は、鶴川市民センター・鶴川老人福祉センター等を活用する。)
  5. 集会所使用は、1.の特殊性、近隣居住者の立場を念頭におき管理・使用規定、細則等の遵守は勿論のこと自発的に互譲の精神を発揮し、常識を踏まえ騒音その他の迷惑をかけないよう常に心がけるものとする。

平和台自治会集会所の管理・使用規則

(集会所の名称及び位置)
集会所の名称及び位置は下記の通りとする。
1.(仮称)平和台会館
2.(位置)町田市能ヶ谷町平和台内
(目的)
この規則は鶴川平和台自治会(以下『自治会』という)の目的達成の為の施設としての平和台会館(以下『集会所』という)の維持管理及び使用を円滑に実施することを目的として制定する。
(集会所の管理)
第1条 集会所の管理は、自治会が行う。
(集会所の使用目的)
第2条 集会所は自治会、自治会が認めた諸団体(平和台自主防災会・平和台老人クラブ・平和台子供会等)の運営上必要な会合及び自治会が主催する行事に使用するものとする。但し、次のいずれかに該当する場合には、集会所を使用することは出来ない。
・近隣に迷惑または、被害をもたらすおそれのある場合
・特定の宗教活動に関する場合
・特定の政党に関する場合
・公職選挙に関する場合
・暴力組織に関する場合
・営利を目的とする場合
・衛生管理上に支障をきたすおそれのある場合
第3条 集会所を使用する場合は、使用目的及び使用責任者を明確にし、事前に自治会に承認を受けなければならない。
(2) 前項により使用を承認された使用責任者は、使用目的を無断で変更したり使用の権利を他者に譲ってはならない。
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。 但し、自治会の用に使用する場合はこの限りではない。
第5条 使用者は予め自治会の承認を受けた場合を除いて、集会所内に特別の施設を施したり、既存の施設に変更を加えてはならない。
第6条 使用責任者は、集会所の使用を終了したときは、速やかに集会所の施設を原状に戻さなければならない。
第7条 使用が承認された後であっても次のいずれかに該当すると認められるときには、自治会はその使用を停止または使用承認の取り消しをすることが出来る。
・使用承認の条件に違反し、叉はこの規則に違反したとき。
・使用目的を無断で変更したとき。
・止むを得ぬ事由により自治会が使用するとき。
第8条 使用者が集会所の使用に際し、施設に損傷を与えた場合には、自治会が相当と認める損害額を、使用責任者は賠償しなければならない。
但し、自治会が不可抗力または止むを得ないと認めた場合はこの限りではない。
第9条 集会所の運営に必要な経費は自治会が賄う。
[付 則]
1.この規則の改訂に対しては、第3部18,19,24,25班の賛同を得て、総会の承認を要する。
2.この規則は、昭和62年4月18日より発効する。

鶴川平和台自治会集会所運営細則

 この細則は、鶴川平和台自治会集会所管理・使用規則の運用上必要な事項について定める。
1 集会所担当者
(1)鶴川平和台自治会(以下「自治会」という)に、自治会集会所(以下「集会所」という) の管理・運営のために、つぎの集会所担当者をおく。
①集会所担当役員(以下「担当役員」という) 1名
②集会所使用申込処理担当者(以下「申込処理担当」という) 若干名
③ 集会所鍵担当者(以下「鍵担当」という)  若干名
(2)集会所担当者の選任
①担当役員は、自治会役員(以下「役員」という)のなかから、毎年度、自治会役員会(以下「役員会」という)で選任する。
② 申込処理担当は鍵担当をかね、役員の中から毎年度役員会で選任し輪番制とする。その順番は、担当役員が決定する。
③ 鍵担当は、申込処理担当の外、役員会が委託する団体の長が指名する者に行わせることができる。
2 集会所担当者の業務
集会所担当者は、それぞれ次の業務を行う。
(1)集会所建物及びその敷地の清掃実施計画の策定・実施
(2)集会所建物・設備・構築物等の修理・修繕・保守点検等の実施
(3)集会所使用申込みの処理及び使用に関する書類の整理・保管
(4) 集会所の鍵の管理・保管
(5)その他集会所運営上必要な事項の処理
3 鍵保管者
(1)集会所の鍵保管者は鍵担当のほか、自治会会長及び担当役員とする。ただし、通常の使用の場合は鍵担当の鍵を使用するものとする。
(2)前項ただし書の場合、自治会の運営に必要な会合には申込処理担当の鍵を、諸団体の運営に必要な会合には委託団体の鍵担当の鍵を使用する。
4 自治会は毎年度、集会所担当者及び鍵保管者を決定したときは、所属指名を会報に掲載する等の方法により、遅滞なく自治会会員(以下「会員」という)に知らせるもの とする。
5 使用申込み方法
(1) 集会所使用の申込みにあたっては、使用責任者が、所定の使用申込み書(別紙・略)に必要事項を記入してこれを申込処理担当に提出するものとする。
(2)使用申込みは、原則として1件ごとに行うが、諸機関、諸団体が定例的に行う会合に使用する場合は、年間分を一括して申し込むものとする。
(3) 使用申込みに係る用語の定義は次のとおりとする。
① 諸機関とは、役員会、各種委員会、鶴川平和台自主防災隊等、自治会運営のための機関をいう。
② 諸団体とは、予め自治会に届け出て、自治会により承認された、会員相互の親睦・ 同好・互助のための団体をいい、構成員は原則として会員のみとする。
6 使用の決定方法と審査基準
(1)申込処理担当は、使用申込みが、本細則に定める使用申込み方法にもとづいてなされ、使用目的が、鶴川平和台自治会集会所管理・使用規則(以下「集会所管理規則」という)第2条の使用目的に適合している場合は、使用を承認する。ただし、 疑義のある申込みについては担当役員と協議の上使用可否を決定する。
(2)集会所管理規則第2条(使用目的)のただし書で使用を禁止する場合として定める「近隣に迷惑または被害をもたらすおそれのある場合」とは概ね次のようなものと し、この具体的な判断に当っては、そのつど役員会において審査決定するものとする。
① 集会所周辺に自動車を駐車する場合
② 集会所庭前で喧騒となる行事をする場合
③ スポーツ、遊技等体育館的使用をする場合
④ カラオケ、楽器演奏をしたり、テープ・CDの音楽を流したりなどする場合
⑤ 諸団体の夜間に及ぶ会合・行事を行う場合
⑥ その他近隣住民に多大な迷惑をかけることとなる場合
7 使用可否結果の連絡
集会所使用の可否結果は、申込処理担当が使用責任者に連絡する。ただし、委託団体の鍵借用を必要とするものについては委託団体の鍵担当にも連絡するものとする。
8 使用予定の周知
(1)申込処理担当は、毎月末迄に翌月分の使用予定表(決定している分のみ)を鍵担当に渡すものとする。
(2)担当役員は、毎月末に、翌月分の使用予定 (26日で締切り、使用が決定している分のみ)を掲示板等により会員に知らせるものとする。
9 使用方法及び心得
(1)集会所使用の承認を得た使用責任者は、承認ずみ使用申込書を、3の(1)による鍵担 当に示して、鍵を借受け、使用後は速やかに借りた鍵担当に返却する。
(2)使用にあたっては、使用者は所定の遵守事項を守り、使用後は速やかに、什器備品 等を原状に戻し、清掃を行いゴミ類私物は一切残さないで持ち帰るものとする。
(3)使用責任者は、使用終了後、安全チェック表にもとづき、火の始末、戸締まり等を行い、安全を確認して必要事項を記入し、安全チェック表を鍵担当に提出する。
(4)鍵担当は、使用終了を確認して、安全チェック表を申込処理担当に送付する。
(5)会合、行事等の終了後は速やかに、静かに退去するものとする。
10 集会所建物及びその敷地の清掃
担当役員は、集会所建物及びその敷地の汚れ等の状況に応じて、清掃実施計画を策定し、実施するものとする。
ただし、清掃実施に当っては、役員及び会員並びに諸団体と協力して行うものとする。
11 火災発生時の処置
集会所には、自動火災報知機が設置されているが、火災等が発生した場合は、発見者は、直ちに消防署及び担当役員に通報の上適宜の処置をとるものとする。
12 この細則の改訂は、役員会の承認を要する。
付則 1 昭和62年3月4日制定・実施
   2 平成11年5月1日全文改訂・実施